介護保険の適用について
介護保険を利用した特定福祉用具購入
毎年10万円を上限とした福祉用具の購入が1割負担でできます。
- 毎年4月から1年間の間を1つの単位とし、年度が変わると新たな利用が可能です。
- 利用限度額を超えた場合は全額自己負担です。
- 一度購入した商品と同じ種目のものは購入できません。ただし、同じ種目でも使用目的及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合などは保険者の確認のもと同じ種類の福祉用具でも再度購入ができます。
- 購入にあたっては居宅介護支援事業者、地域包括支援センターの作成するケアプランに福祉用具の必要な理由を明記し、福祉用具の購入計画を入れてください。ただし、ケアプランに入っていなくても必要が認められれば購入が可能です。
- お支払い原則償還払い方式です。
償還払い方式とは…
・購入費の全額(10割)はお客様が立替払いし、販売事業者にお支払いいただきます。
・「介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書」に必要事項を記入し、領収書及び福祉用具のカタログ等を申請書に添付して被保険者証とともに市町村の窓口に提出します。
・立て替えた10割分のうち、利用者負担(1割)を除いた9割分をお客様の指定口座に申請書を提出された月から2,3ヶ月後振り込まれます。
購入対象となる5種目
1. 腰掛け便
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
・様式便器の上に置いて高さを補うもの。
・電動式又はスプリング式で便器から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの。
・ポータブルトイレ。
2. 特殊尿器
尿または便が自動的に吸引されるもので要介護者又は介護者が容易に使用できるもの。
3. 入浴補助用具
入浴に関しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの。
・入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽用いす
・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト
4. 簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事をともなわないもの。
5. 移動用リフトの吊り具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象商品です。吊り具部分のみ購入対象商品になります。