実績サンプル1

レンタルサービスのご利用について

1 ご相談・お問い合わせ
  1. お客様からの福祉用具等のご相談・お問い合わせは、福祉用具専門相談員が承ります。
  2. 介護保険、その他各種公的サービス情報をご案内いたします。
  3. まだ住宅介護支援事業者(ケア・マネージャー)にケアプラン作成のご依頼をされていない場合は、事業者のご紹介をいたします。

※要支援・地域包括支援センター、住宅介護支援事業者(ケア・マネージャー)に介護サービス計画(ケアプラン)の作成をご依頼ください。

2 福祉用具選定への助言
  1. 福祉用具専門相談員が、お客様が在宅で生活されるために、ケアプラ員をもとに身体状況・生活環境・住宅環境をふまえ、最も適した福祉用具についてアドバイスいたします。(最終的にはお客様自身に商品を選定していただきます。)
  2. レンタルタービスの仕組みや、料金の支払い方法等を重要事項説明書を用いてご説明いたします。
3 納  品
  1. 福祉用具専門相談員との打ち合わせが済み、ご利用される福祉用具が決まりましたら、納品日時、場所をご相談の上決定いたします。
  2. 納品は専用車両を使用し専門相談員もお伺いいたします。
4 福祉用具の調整・説明
  1. 納品した福祉用具を利用者に合わせて組立・調整し、設置いたします。納品した福祉用具を用いて使用方法・留意事項を丁寧にご説明いたします。
  2. 取扱い説明書をお渡しいたします。
5 ご 契 約
  1. 納品した福祉用具をご確認いただき、契約内容をご説明いたします。
  2. ご契約に際してはお客様のご了承を得て、契約書に署名・捺印をいただき、正式なご契約とさせていただきます。
  3. ご利用者負担額を金融機関口座から自動引落しにてお支払いいただく為の、手続きをさせていただきます。
6 アフターサービス
  1. 納品後10日以内に福祉用具の使用状況の確認にお伺いします。その後も必要に応じて随時訪問して、福祉用具の使用状況の把握、より適切な使用方法のアドバイス、メンテナンス、調整等を行います。また、その他必要と思われる福祉用具をご提案いたします。
  2. 万一、故障等が起きた場合は、重要事項説明書に記載の事業者へご連絡ください。速やかに修理、交換等いたします。
  3. 身体状況の変化などの理由で福祉用具の変更を希望される場合には、重要事項説明書に記載の事業者へご連絡ください。
7 解約・引き取り
  1. お客様より重要事項説明書に記載の事業者または、居宅介護支援事業者(ケア・マネージャー)へ、お電話でレンタル終了のご連絡をお願いいたします。ご連絡いただいた日を解約日とします。
  2. 引き取りの日時を打ち合わせ後、専用車両で引き取りに伺います。
8 消毒・修理・保管
  1. レンタルが終了した福祉用具は、「福祉用具の消毒工程管理認定基準」にもとづき、洗浄・消毒・修理点検を行います。
  2. 消毒・点検済みの福祉用具は、再レンタルに備えて厳重に保管いたします。

福祉用具選定への助言 イメージイラスト 福祉用具の調整・説明 イメージイラスト アフターサービス イメージイラスト

レンタル料について

  1. レンタルは1ヵ月単位でご利用いただけます。
  2. 介護保険が適用される場合、お支払いいただくレンタル料はご利用者負担額(レンタル料)の1割となります。
  3. 介護保険の適用を受けない場合、及び介護保険での利用限度額を超える場合は、レンタル料全額が利用者負担となりますので、ご了承ください。
    また、医療機関への入院・介護保険施設への入所の期間は、レンタル料の全額をご負担していただく場合もございますので、必ず事前にご連絡ください。

補助用具貸与に係わる種目

種  目 要介護1・2、要介護1 要介護2~5
手すり・歩行器・歩行補助つえ・スロープ 承ります 承ります
特殊寝台・特殊寝台付属品・車いす・車いす付属品・床ずれ防止用具・
体位変換器・移動用リフト・徘徊感知機器
×(例外あり。)
※詳しくはお訪ねください
承ります
特殊寝台:ベッドサイドテーブル イメージ写真 床ずれ防止用具:プライムレボ イメージ写真 車いす:AR-200B イメージ写真 歩行器:アルコー1型 イメージ写真 つえ:MRA-01611 イメージ写真
特殊寝台:ベッドサイドテーブル 床ずれ防止用具:プライムレボ 車いす:AR-200B 歩行器:アルコー1型 つえ:MRA-01611

介護保険の適用について

介護保険を利用した特定福祉用具購入

毎年10万円を上限とした福祉用具の購入が1割負担でできます。

  • 毎年4月から1年間の間を1つの単位とし、年度が変わると新たな利用が可能です。
  • 利用限度額を超えた場合は全額自己負担です。
  • 一度購入した商品と同じ種目のものは購入できません。ただし、同じ種目でも使用目的及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合などは保険者の確認のもと同じ種類の福祉用具でも再度購入ができます。
  • 購入にあたっては居宅介護支援事業者、地域包括支援センターの作成するケアプランに福祉用具の必要な理由を明記し、福祉用具の購入計画を入れてください。ただし、ケアプランに入っていなくても必要が認められれば購入が可能です。
  • お支払い原則償還払い方式です。

償還払い方式とは…
・購入費の全額(10割)はお客様が立替払いし、販売事業者にお支払いいただきます。
・「介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書」に必要事項を記入し、領収書及び福祉用具のカタログ等を申請書に添付して被保険者証とともに市町村の窓口に提出します。
・立て替えた10割分のうち、利用者負担(1割)を除いた9割分をお客様の指定口座に申請書を提出された月から2,3ヶ月後振り込まれます。

購入対象となる5種目

1. 腰掛け便

腰掛け便座 イメージ写真・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
・様式便器の上に置いて高さを補うもの。
・電動式又はスプリング式で便器から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの。
・ポータブルトイレ。

2. 特殊尿器

特殊尿器 イメージ写真尿または便が自動的に吸引されるもので要介護者又は介護者が容易に使用できるもの。

3. 入浴補助用具

入浴補助用具 イメージ写真入浴に関しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの。
・入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽用いす
・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト


4. 簡易浴槽

簡易浴槽 イメージ写真空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事をともなわないもの。

5. 移動用リフトの吊り具の部分

移動用リフトの吊り具の部分 イメージ写真身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象商品です。吊り具部分のみ購入対象商品になります。